2019-11-08 第200回国会 参議院 予算委員会 第3号
昨年は、長時間労働規制や同一労働同一賃金など、労働基準法制定以来七十年ぶりの大改正を行いました。また、全国的に人手不足の問題が深刻となる中で、即戦力となる外国人労働力を受け入れるための特定技能制度を新たに創設をしました。
昨年は、長時間労働規制や同一労働同一賃金など、労働基準法制定以来七十年ぶりの大改正を行いました。また、全国的に人手不足の問題が深刻となる中で、即戦力となる外国人労働力を受け入れるための特定技能制度を新たに創設をしました。
中でも働き方改革関連法は、時間外労働の罰則つき上限規制や勤務間インターバル制度、同一労働同一賃金を定めるなど、労働基準法制定以来初となる画期的な大改革となりました。これにより、働く人の心身にわたる健康を守り、多様で柔軟な働き方を可能にするとともに、雇用形態にかかわらない公正な待遇確保につながります。
戦後の労働基準法制定以来、七十年ぶりの大改革であります。 本法案を必ず成立させねばならないことを申し上げ、私の討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
まず、本法案では、一九四七年の労働基準法制定以来初めて、時間外労働に罰則付きで上限を設けることとなっています。これによって長時間労働を是正し、ワーク・ライフ・バランスを改善するとともに、労働生産性を向上させることとしています。
安倍総理は、働き方改革関連法案を七十年に及ぶ労働基準法の歴史的な大改革と形容されていますが、高度プロフェッショナル制度は言わば労働基準法制定史上最悪の制度であります。労働者保護ルールを真っ向から否定するようなこのような制度改悪をひたすら進めていく加藤厚生労働大臣に、その大臣たる資格はありません。
安倍総理は、今国会冒頭の施政方針演説で、働き方改革法案は戦後の労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革だと力強く訴えました。働き方改革法案の成立に向け、加藤大臣に引き続き厚生労働行政をリードしていただくことこそ国益にかなうものだと私は確信しております。 熟慮の府である参議院議員の皆様、真に国民の生活を守っていくため、このような決議を断固として否決していただくことを求め、私の反対討論といたします。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案は、戦後の労働基準法制定以来、七十年ぶりの大改革であると今国会冒頭の施政方針演説において安倍総理はおっしゃっておられました。 総理としては、この改正によって日本社会の在り方をどのように変えて、どのような国にしたいとお考えか、お伺いしたいと存じます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 働き方改革関連法案は、子育て、介護など様々な事情を抱える皆さんが意欲を持って働くことができ、誰もがその能力を発揮できる多様で柔軟な労働制度へと抜本的に改革する、戦後の労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革を実現するものでございます。
今議論をされている法律案、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、戦後の労働基準法制定以来、七十年ぶりの大改革と称されているこの法案内容でございますが、その審議に参画できまして発言の機会をいただきましたこと、本当に心より、委員長あるいは理事、各委員の先生方に感謝申し上げたいと思います。 時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。
具体的には、時間外労働の上限規制については、これまで三六協定でも超えてはならない罰則付きの時間外労働の限度を設けることにしておりまして、これは再三再四申し上げておりますが、なかなかこれまでやろうとしてできなかった、戦後の労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革と言ってもいいんだろうと思います。
今まで、労働基準法制定以来、この時間外労働の限度については規定されていなかったということで、この時間外労働の限度については強制力のない大臣告示に基づく行政指導をしていたということになっていたと思います。これまで、ある意味で青天井と言われていたこの時間外労働の上限が法律できちんと規定されるということは、一歩前進であると評価したいと思うわけでございます。
労使が一致し、罰則付き時間外労働上限規制を創設することは、一九四七年の労働基準法制定以来の大改革であり、未来をつくる歴史的なことです。 労働生産性が高く、時間外労働がなく、定時で就業を終えて、適切な収入が得られていることが本来あるべき健全な労働の在り方です。その上で、時間外労働を是認し、罰則規定を定める以上、残業時間の上限設定水準が妥当でなければなりません。
安倍総理は、今国会冒頭の施政方針演説において、働き方改革法案を戦後の労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革とおっしゃいました。 現在の我が国の労働法制では、超過勤務が発生すればその分だけ賃金が増えるため、生産性向上への意識が高まりにくいと言われています。また、正規雇用者と非正規雇用者の格差も生産性の低さの要因であるとも言われています。
これは、戦後の労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革になります。 時間外労働の上限規制は、原則として月四十五時間かつ年三百六十時間までとします。
(拍手) 本法案は、戦後の労働基準法制定以来、七十年来の大改革となる法案です。 労使では長らく決められなかった点について、自公政権において政労使の枠組みをつくり、政治が調整を促すことで合意につながった法案でもあります。あくまで、労政審を含め、労使の合意をベースに作成されたものであるということを、まず申し上げます。
(拍手) 我が国の労働時間制度は、戦後の労働基準法制定以来、一日及び一週の法定労働時間を定める一方、労使の協定によれば青天井に認められる時間外労働と、これに対する割増し賃金の支払いを骨格としてきました。また、雇用形態の面では正社員が中心で、パートタイムや有期雇用、派遣の形で働く方は、その働きぶりや成果に比べて処遇が低く、活躍の機会も限られてきた面が否めません。
今回、史上初めて、三六協定でも超えてはならない、罰則つきの時間外労働の限度を労使トップの合意により設けることになったことは、戦後の労働基準法制定以来、七十年ぶりの大改革であり、大きな前進と考えておりますが、いずれにせよ、まずこの制度を導入して、その中において、使用者側、経営側もより工夫する、生産性を上げるために工夫をしますし、働く側も工夫し、そして成果が上がっていく中において、更に工夫できるのではないかということにもつながっていくのではないか
この働き方改革でございますけれども、働く方の立場に立ちまして、一人一人の事情に応じた多様な働き方、そういったことが選択できる社会を実現するためのものでございまして、労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革でございます。法案では、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、同一労働同一賃金などを進めることといたしております。
これは、労働基準法制定以来、七十年ぶりという改革ということであります。 これにより、過労死を防止し、働く方がその健康を確保し、ワーク・ライフ・バランスを図ることができるようにしていくことでありますが、長時間労働を是正をすることによって、経営者は、労働者にどのように働いてもらうかに関心を高め、時間当たりの労働生産性の向上につながっていくという効果を期待しているものでございます。
労働基準法制定以来の大改正です。我々も今回、野党案というのを出させていただいておりますので、しっかり審議時間をとっていただいて、じっくり審議をさせていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 終わります。
時間外労働の上限規制については、これまで、三六協定であればいわば青天井だったと指摘をされているわけでありますが、今回は、三六協定でも超えてはならない、罰則つきの時間外労働の限度を設けるということで、これは労働基準法制定七十年ぶりの大改革だということを、連合の会長からもその点は指摘をされているわけでありまして、これによって過労死を防止し、働く方がその健康を確保し、ワーク・ライフ・バランスが図られるとともに
これは、戦後の労働基準法制定以来、七十年ぶりの大改革であります。 時間外労働の上限規制は、あくまで、原則として月四十五時間かつ年三百六十時間であります。
今回、史上初めて、三六協定でも超えてはならない、罰則つきの時間外労働の限度を労使トップの合意により設けることになったことは、戦後の労働基準法制定以来、七十年ぶりの大改革であり、大きな前進と考えております。 具体的には、時間外労働規制の大臣告示を法定化することとし、時間外労働の上限は月四十五時間かつ年三百六十時間とします。
総理、この度の働き方改革について、戦後の労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革だというふうにおっしゃっています。それならば伺いたいんですけれども、この大改革を行うことによって、いわゆる日本型の雇用慣行、どのように変わるんでしょうか。
働き方改革においては、働く方の立場に立って、一人一人の実情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現していく、そのために、労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革でもあります長時間労働の是正、また、多様で柔軟な働き方の実現、同一労働同一賃金などを進めていくことにしております。
大臣も、この日本においての物流のこの加速的な量の多さ、そして人手不足というものは重々御承知だというふうに思っておりますが、物流をとめないという意味で、この労働時間、特に、労働基準法制定七十年の大改革と言いますけれども、大改革だったら大改革で、これはそういう甘々なものではなくて、しっかりここまで七百二十時間、私は、これから九百六十時間にして五年後に必ず七百二十時間以内にするだとか、もっともっと働く人たちの
働き方改革は、働く方々の立場に立って一人一人の実情に応じた多様な働き方の改革を選択できる社会を実現をしていこうというものでありまして、労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革というふうになっており、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、同一労働同一賃金などを進めることとしております。